仲裁・調停・交渉などのADR(裁判外紛争解決手続)

訴訟以外の手法も駆使し、柔軟かつ効率的な紛争解決を目指します。相手方との交渉も粘り強く行います。

訴訟は、紛争解決の強力な手段ですが、時間と費用がかかる、審理の過程が公開される、当事者間の関係が悪化するなどのデメリットもあります。こうした訴訟のデメリットを補うのが、ADR(Alternative Dispute Resolution)と呼ばれる裁判外紛争解決手続です。

CONSULT法律事務所では、仲裁、調停、交渉など、様々なADRの手法を駆使し、御社にとって最適な紛争解決を目指します。

ADRの主なメリット

  • 手続きの柔軟性と迅速性
  • 費用の低減
  • 審理の非公開性
  • 当事者間の関係維持
  • 専門性の高い判断

当事務所の支援内容

01

仲裁対応

仲裁は、当事者が合意で選任した仲裁人による裁定により、紛争を解決する手続きです。当事務所では、仲裁合意の作成から、仲裁人の選定、仲裁手続きの遂行まで、一貫したサポートを提供します。

02

調停対応

調停は、中立の第三者(調停人)が、当事者間の話し合いを促進し、合意形成を図る手続きです。当事務所では、調停人の選任、調停戦略の立案、調停期日での交渉など、調停の全プロセスを支援します。

03

交渉支援

紛争解決の最も基本的な方法は、当事者間の直接交渉です。当事務所では、交渉戦略の立案、交渉の場での助言、合意書の作成など、実効性の高い交渉の実現をサポートします。

04

各種ADR機関の活用

国際商事仲裁協会(JCAA)、日本知的財産仲裁センター(JIPAC)など、各分野の専門的なADR機関が存在します。当事務所では、これらの機関の特性を理解し、案件に応じた最適な機関の選択を提案します。

05

海外紛争のADR対応

国際取引に伴う紛争では、国際仲裁や海外のADR機関の利用が有効な場合があります。当事務所では、国際仲裁の実務経験を有する弁護士が、海外紛争の特性を踏まえたADR対応を行います。

06

ADRと訴訟の戦略的組み合わせ

ADRと訴訟は、相互に排他的なものではありません。当事務所では、案件の特性に応じて、ADRと訴訟を戦略的に組み合わせ、御社の利益を最大化する解決を目指します。

CONSULT法律事務所の強み

  • 豊富なADR実務の経験
  • 各分野の専門弁護士によるチームアプローチ
  • 海外紛争対応の知見
  • 訴訟とADRを組み合わせた戦略的解決の提案

紛争解決には、唯一の正解はありません。CONSULT法律事務所は、ADRと訴訟の双方の選択肢を視野に入れつつ、御社のビジネス戦略に沿った最適な紛争解決を追求します。紛争解決のパートナーとして、ぜひ当事務所をご活用ください。