訴訟は、紛争解決の強力な手段ですが、時間と費用がかかる、審理の過程が公開される、当事者間の関係が悪化するなどのデメリットもあります。こうした訴訟のデメリットを補うのが、ADR(Alternative Dispute Resolution)と呼ばれる裁判外紛争解決手続です。
CONSULT法律事務所では、仲裁、調停、交渉など、様々なADRの手法を駆使し、御社にとって最適な紛争解決を目指します。
ADRの主なメリット
- 手続きの柔軟性と迅速性
- 費用の低減
- 審理の非公開性
- 当事者間の関係維持
- 専門性の高い判断
当事務所の支援内容
01
仲裁対応
仲裁は、当事者が合意で選任した仲裁人による裁定により、紛争を解決する手続きです。当事務所では、仲裁合意の作成から、仲裁人の選定、仲裁手続きの遂行まで、一貫したサポートを提供します。
02
調停対応
調停は、中立の第三者(調停人)が、当事者間の話し合いを促進し、合意形成を図る手続きです。当事務所では、調停人の選任、調停戦略の立案、調停期日での交渉など、調停の全プロセスを支援します。
03
交渉支援
紛争解決の最も基本的な方法は、当事者間の直接交渉です。当事務所では、交渉戦略の立案、交渉の場での助言、合意書の作成など、実効性の高い交渉の実現をサポートします。
04
各種ADR機関の活用
国際商事仲裁協会(JCAA)、日本知的財産仲裁センター(JIPAC)など、各分野の専門的なADR機関が存在します。当事務所では、これらの機関の特性を理解し、案件に応じた最適な機関の選択を提案します。
05
海外紛争のADR対応
国際取引に伴う紛争では、国際仲裁や海外のADR機関の利用が有効な場合があります。当事務所では、国際仲裁の実務経験を有する弁護士が、海外紛争の特性を踏まえたADR対応を行います。
06
ADRと訴訟の戦略的組み合わせ
ADRと訴訟は、相互に排他的なものではありません。当事務所では、案件の特性に応じて、ADRと訴訟を戦略的に組み合わせ、御社の利益を最大化する解決を目指します。
CONSULT法律事務所の強み
- 豊富なADR実務の経験
- 各分野の専門弁護士によるチームアプローチ
- 海外紛争対応の知見
- 訴訟とADRを組み合わせた戦略的解決の提案
紛争解決には、唯一の正解はありません。CONSULT法律事務所は、ADRと訴訟の双方の選択肢を視野に入れつつ、御社のビジネス戦略に沿った最適な紛争解決を追求します。紛争解決のパートナーとして、ぜひ当事務所をご活用ください。